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2006年11月20日

総務省・中国総合通信局「電波法違反に対する行政処分 ~34日間のアマチュア局への従事停止~」

総務省の報道資料によると、同省・中国総合通信局は、11月20日に、山口県宇部市在住の電波法違反行為者に対して、「34日間のアマチュア局への従事停止」と言う行政処分を下したそうです。

同資料によると、違反の概要は、

 本件は、アマチュア無線家から「失効したアマチュア局を運用している」との申告があり、調査を行ったものである。
 調査の結果、当該違反行為者は、アマチュア局の免許が失効していることを知りながら、自宅と車両にアマチュア無線機を設置し運用していたものである。

と言う事です。

なお、詳しくは上記のリンク先をご覧下さい。

#これは、うっかり失効させてしまった事に気がつかなかった...と言うレベルの話では無いようですね。今回の件は言語道断なのですが、みなさまもアマチュア局免許の有効期間には充分ご注意ください。

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