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2006年08月31日

JARL「アマチュア局にも無線局免許手続規則第15条の2が適用されることになりました。(再免許申請を忘れた方へのお知らせ)」

JARLのサイトのニュース(「アマチュア局にも無線局免許手続規則第15条の2が適用されることになりました。(再免許申請を忘れた方へのお知らせ)」)によると、

再免申請受付期間を過ぎてしまったが、まだ免許の有効期間が満了していない局に限り、無線局免許手続規則第15条の2の規定を適用し、工事設計書の記載を省略した開局手続きができることとなりました。

との事です。

なお、詳しくは上記のリンク先をご覧下さい。

#「そろそろ免許更新の時期だなぁ」と思って調べたら、すでに免許満了の一ヶ月前だった...と言う方は結構おられると思いますので(私も経験があります(汗))、この件で多少楽が出来る方も多いのではないでしょうか。なお、この件は「まあべるのほわほわ日記」の記事で知りました。

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