2004年11月1日改正の道路交通法とアマチュア無線
11月1日に道路交通法が改正され「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」、「走行中の画像表示装置の注視の禁止」が定められましたが、この法律のアマチュア無線のモービル運用における適用について、JARLのサイトにアナウンスが出ています。
上記のアナウンスによると、
アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象となり、走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると規制の対象となります。ハンディートランシーバー単体ではなく、本体にヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、スピーカーマイク、外部接続のマイク等つけて使用する場合は規制の対象外としています。
と言う事のようです。
なお、詳しくは上記のリンク先をご覧下さい。
#要するに、ハンディトランシーバーを手に持って運用する事は禁止と言う事のようですね。でも、モービル機で周波数表示と周波数変更用のテンキーパッドがマイクに内蔵されている機種が過去ありましたが、これらについてはどうなるんでしょうね(笑)