無線従事者免許申請等手続に必要な添付書類の軽減等
総務省のHPによると、以下の法律の改正についての、パブリックコメントの募集が出ているようです。
(1 ) 書類の電磁的方法による保存
養成課程の認定施設者及び認定講習課程実施者が、当該課程の修了試験の問題及び答案を電磁的方法により保存することができるようにし、その場合には、必要に応じ電子計算機等を用いて直ちに表示できることを定めます。
(無線従事者規則第27条及び第40条関係)
(2 ) 無線従事者免許申請等の添付書類の軽減
ア 申請者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第37条第2項の本人確認情報によって本人確認を行うことを選択する場合には、氏名及び生年月日を証する書類の提出を要しないこととすることを定めます。
(無線従事者規則第46条第2項関係)
イ 申請書に添付する写真については、すべて1枚のみとすることを定めます。
(無線従事者規則第46条第3号、第49条及び第50条関係)
#手続きが簡素になるのは良い事ですね。